当役場は、平成28年1月25日、従前の場所から現在の場所に移転しました。
代理人が公正証書等を作成する場合に必要な書類
代理人により公正証書の作成や定款その他の私文書の認証を公証人に頼むことができる場合がありますが、そのためには
(個人の場合)
①委任状(実印を押印)→下記のサンプルを参照
②印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)
(会社の場合)
①委任状(代表者印を押印)→下記のサンプルを参照
②代表者の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
③会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書又は代表者事項証明書、3か月以内に発行されたもの)
(個人、会社に共通)
代理人の身分証明と印鑑(aかb)
a. 運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明と印鑑(認印で可)
b.印鑑(登録)証明書(3か月以内に発行されたもの)と実印
が必要です。各ケースに必要な委任状のサンプルは以下の通りです。
公正証書を作る場合の委任状サンプル
【個人の代理人の場合】
委任状サンプルはこちら
【会社の代理人の場合】
委任状サンプルはこちら
定款の認証を受ける場合の委任状サンプル
※ この場合も、上記の「代理人が公正証書等を作成する場合に必要な書類」が必要です。
【電子定款の場合】
委任状サンプルはこちら
復代理人の場合
【紙の定款の場合】
委任状サンプルはこちら
復代理人の場合
サイン者の代理人が認証をうける場合の委任状サンプル
※ この場合も、上記の「代理人が公正証書等を作成する場合に必要な書類」が必要です。
【個人のサインの認証手続きを代理人に委任する場合】
委任状サンプルはこちら
【法人〔会社等〕代表者のサインの認証を代理人(部下職員等)に委任する場合】
委任状サンプルはこちら
【法人〔会社等〕の代表者でない役職者(部長等)がその肩書を付したサインの認証手続きを、自分で行う場合】
この場合、役職者の肩書を証明する代表者の在籍証明書が必要になります。
在籍証明書のサンプルはこちら
【法人〔会社等〕の代表者でない役職者(部長等)がその肩書を付したサインの認証手続きを、代理人(部下職員等)に委任した場合】
この場合、役職者の肩書を証明する代表者の在籍証明書に加えて、役職者個人の印鑑登録証明書が必要ですが、これらに代えて、在籍・職印証明書を利用することもできます。
在籍・職印証明書のサンプルはこちら
※この場合、役職者から代理人(部下職員等)への委任状(職印を押したもの)も必要です。